【土壌汚染対策法に基づく調査】
 ○調査の流れ(法第3条、第4条、第5条)
  第3条:有害物質使用特定施設使用廃止時または法第3条第1項ただし書きによる調査の猶予中は900m2以上の形質変更時に届出の後行う調査。
  第4条:3,000m2以上(現に有害物質使用特定施設設置の工場又は事業場は900m2以上)の形質変更に係る届出において、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認める場合に行う調査。
  第5条:土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認める場合に行う調査。
  第16条:要措置区域外へ土砂を搬出する際に行う認定調査。すべての項目について指定基準に適合した場合は、法の適用を受けない土壌として搬出が可能。